不妊治療専門病院 医療法人暁慶会「はらメディカルクリニック」では、不妊症・男性不妊・人工授精・体外受精・胚移植・精子バンク等を専門に行っております。/ 院長 原利夫


不妊治療専門病院 医療法人 暁慶会 はらメディカルクリニック 院長 原利夫 ブログ

AID(非配偶者間人工授精)について

はらメディカルクリニックAIDとは、ご主人以外の男性の精液を使用し、人工授精にて妊娠を試みる方法のことを言います。

男性不妊に対するあらゆる治療を行ったにもかかわらず、 妊娠が成立せず、それでもどうしても子どもがほしいというときに選択されます。
この方法での妊娠希望者については、ご夫婦の意志を十分に確認したうえで、AID実施適応条件に合っているかどうかを厳格に判定します。

適応の条件としては、ご主人に絶対的な不妊原因がある場合です。
無精子症、絶対的精子減少症、精子死滅症、パイプカット後の回復が期待できない場合などです。
その他、精巣精子回収術(TESE)を行ったが精子が認められなかった方や、微量の精子は認められるものの妊娠のレベルにはなく主治医からAIDを提案された方、また、ご主人に避けなければならない遺伝子がある場合、血液型の不適合、手術・薬剤による射精 異常である場合などです(日本産婦人科学会のガイドラインがあります)。

さらに、この方法は他人の精液を用いるという特殊な方法ですから、 倫理や宗教、法的問題を合んでいます。
当院ではAID実施前に、臨床心理士のカウンセリングをご夫婦で2回うけていただき、ご夫婦の気持ち、AIDの問題点についてクリアーにした上で治療をすすすめていきます。。

精子の提供者を知ることはできません。

はらメディカルクリニック日本産科婦人科学会の規定により、AIDに使用する、精子の提供者を知ることはできません。
また、提供者も自身の精子がどのご夫婦に用いられたかを知ることはできません。
AIDの実施に関してはご主人様の血液型(ABO,Rh型)のみマッチングして提供者が決まります。
その他の条件(身長、肌の色など)は考慮することができません。。

はじめてのご来院から実施までの流れと必要な手続き

初診予約 0120-66-4211までご予約電話をください。AIDの治療を希望する旨をお伝えください。
初診当日 医師の問診 @ AID実施条件に適応しているかどうか、A実施に必要な提出書類について説明します。

【提出書類は4点です】
  1. 無精子症の診断書あるいは紹介状
  2. ご夫婦の戸籍謄本
  3. 同意書(初診時医師よりお渡しします)
  4. 4ご夫婦の写真付身分証明書のカラーコピー
ご主人様の採血 AIDを実施する当院で血液型を検査する必要があります。
*初診時に必ずご主人様が同行いただく必要はありません。再診以降のご来院でも結構ですが、必ず1度ご来院いただき採血と医師よりご主人様の意思の確認をさせていただきます。
初診ガイダンス (希望制) 初診予約の際に、初診ガイダンスを希望された場合、医師の問診後、AIDでの妊娠の方法説明やご相談に応じております。(無料)
再診以降 臨床心理士のカウンセリング AIDを実施していただくにあたり、当院専属の臨床心理カウンセラー(認定生殖心理カウンセラー)のカウンセリングをご夫婦で2回うけていただきます。事前のご予約いただければ初診日にカウンセリングを行うこともできます。
書類提出 必要書類4点をご提出いただきます。
AID開始 AIDを開始していきます。また、同時に奥様の必要な初期検査も行い、少しでも妊娠の可能性を高められるよう治療をすすめます。
●ご遠方の方へ
AIDの実施可能施設が非常に限られているため、当院には日本中または、海外からもご来院いただいております。ご遠方の患者様には、なるべく通院回数を少なくしていただけるよう配慮しております。
【当院への通院はAID実施日だけで大丈夫です】
  1. ご遠方の方には、初診時「紹介状」をお渡しします。ここには、「当院でAIDを実施しますので、排卵日特定をお願いします。また、必要に応じて排卵誘発や黄体管理をお願いします」と書かかれています。
  2. みなさまは地元で通えるクリニックをお探しいただき、紹介状を医師にお渡しください。
  3. 後は、上記2の医師(この医師があなたの主治医です)が排卵日の特定をし、同時にAID実施日を決めますので、当院へAIDの予約電話をください。
    AIDの予約は前日(先日が日曜日の場合は土曜日)の14時までです。?0120-66-4211
  4. 人工授精前の排卵管理や、人工受精後の黄体管理、また検査や必要な治療なども全て地元の医師(主治医)とご相談ください。

夫婦の話し合いこそが、いちばん大切

はらメディカルクリニックAIDによって生まれてきた子どもは、 法的にもそのご夫婦の正式な子どもです。

しかし、実際はご主人の子どもではないわけですから、 精神的な問題が残ります。
"養子よりも、妻の血を受げている子供だから..."という理由で、 この方法を希望されるご夫婦が多いのですが、大切なことは、くり返し言いますが、 ご夫婦の子どもとして最後まで育てるという確固たる意志です。

生まれてきた子どもは、どんなことがあっても自分たちの子供です。
話し合いには十分時間をかけて、ご夫婦の意志を決定してください。

 

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