東京都の不妊治療費助成制度が拡大され、2026年4月1日以降に開始した治療については、従来の先進医療に加え、保険診療の体外受精・顕微授精の自己負担分も助成対象となりました。
拡大後の制度による東京都への申請受付は、10月1日から開始されます。
当院でも準備が整いましたので、申請に必要な「受診証明書」の作成依頼の受付を開始します。お待ちいただき、ありがとうございました。
治療開始日による助成対象の違い
- 2026年3月31日までに開始した治療は保険診療と併用した「先進医療の費用のみ」が対象です。
- 2026年4月1日以降に開始した治療は「保険診療の体外受精・顕微授精の自己負担分」と「併用した先進医療の費用」が対象です。
■「治療開始日」にご注意
助成対象は、胚移植日ではなく、一連の治療の開始日で決まります。
- 同じ採卵で得られた胚の「初回の移植」は採卵周期の治療計画を立てた日が治療開始日です。
- 同じ採卵で得られた胚の「2回目以降の移植」はそれぞれの胚移植周期の治療計画を立てた日が治療開始日です。
受診証明書の作成依頼
以下のページ内にある【東京都:保険診療の生殖補助医療・先進医療】のフォームからご依頼ください。https://www.haramedical.or.jp/column/treatment-subsidy.html#heading-3
■作成期間は6週間
4月以降の治療の依頼が集中することから、2026年度(2027年3月まで)の作成期間は、通常の3週間から「6週間」に変更させていただきます。
作成した受診証明書の受取方法として郵送をご希望の場合は、お届けまでさらに2~4日かかります。
東京都への申請期限に間に合うよう、余裕をもってご依頼ください。ご理解とご協力をお願いいたします。
■助成制度に関するお問い合わせ
制度の詳細は、以下の東京都ホームページをご確認ください。ご不明点は、東京都へ直接お問い合わせください。https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/kosodate/josei/funin-senshiniryou/gaiyou
(2026年9月30日)