よくあるご質問
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- AID・IVF-D
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回答
AID・IVF-Dについて検討している方、当院を受診したい方は、最初に「はじめてのAID・IVF-D勉強会」にご参加ください。勉強会では、精子提供に伴う倫理的な課題を踏まえ、その上で幸せな家族をつくる方法について、丁寧にお話ししています。勉強会にご参加いただいたからといって、必ず治療を進めなければならないわけではありません。むしろ、じっくりと検討していただくための場として設けております。
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- AID・IVF-D
- 費用・助成金
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回答
精子提供の人工授精(AID)、体外受精(IVF-D)の料金はこちらをご覧ください。精子提供の治療は、保険適用外のため、自由診療になります。
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- AID・IVF-D
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回答
法的に婚姻している夫婦で、男性が無精子症や、性別変更により、精子がなく、第三者の精子提供以外に妊娠の方法がないと医師が判断した方です。なお、独身女性(選択的シングルマザー)や同性カップルへの治療は、当院では実施していません。
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- AID・IVF-D
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回答
はい、第三者の提供精子を用いたAID・IVF-Dでは、ご夫婦そろって勉強会への参加が必須となります。本治療は、子どもの権利に関わる大きな倫理的課題を含むため、当院では子どもの権利を最優先に考えた治療を行っています。勉強会では、治療に進むにあたってご夫婦に準備していただきたいことや、向き合っていただきたい課題について詳しくご説明します。また、提供精子でお子さんを授かり、告知を行いながら子育てをしている先輩パパのお話を聞いていただいたうえで、治療を検討していただきたいと考えています。
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- AID・IVF-D
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回答
提供精子を用いた不妊治療は、日本産科婦人科学会の規定により、法律婚の夫婦に限って認められています。その背景の一つとして、日本には「精子ドナーは父親ではない」と明確に定めた法律がないことが挙げられます。このため、独身女性や同性カップルが提供精子で子どもを持った場合、患者本人とドナーの間で同意があっても、ドナーに扶養義務などの法的責任が生じる可能性があります。また、生まれる子どもとは事前に治療に関する契約を結ぶことができないため、法的に親子関係が明確になる法律婚の夫婦に限定して、提供精子による治療が認められています。
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- AID・IVF-D
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回答
当院の精子ドナーの平均年齢は34.2歳です。ドナーは、精液検査・DFI検査・感染症検査・染色体検査に加え、心理検査(MMPI-3)、面談、家族歴の確認など、複数のスクリーニングを受けています。そのため、ドナーの採用率は約30%です。ドナーは自らの意思で「匿名提供」または「非匿名提供」を選択しています。いずれの場合でも、子どもの出自を知る権利への配慮のため、妊娠後にご夫婦へ、ドナー個人を特定しない範囲の情報を提供しています。これは、親から子どもへの告知(テリング)に活用していただくためのものです。なお、非匿名ドナーの場合は、子どもが18歳以上になり、本人が希望した場合に限り、ドナーとの接触が可能です。
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- AID・IVF-D
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回答
多くの方が、最初は告知の具体的な方法が分からない状態から検討を始められます。当院では、初診前に行う勉強会に加え、初診後は「告知が家族にとってどのような意味を持つのか」を考えるための教材やワークシートをご用意しています。それらに取り組みながら、告知の考え方や進め方を整理していきます。その後、臨床心理士によるカウンセリングを受けていただき、その内容をもとに倫理委員会で確認を行います。告知に向けた準備が整っていると判断された場合に、治療を開始します。
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- AID・IVF-D
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回答
はい、可能です。精子提供の治療については、まず「はじめてのAID・IVF-D勉強会」にご参加ください。勉強会で本治療の要件や考え方について情報を共有した後、個別相談をご希望の方は、臨床心理士によるカウンセリング(対面・オンライン)をご利用いただけます。ご予約は受診前にお電話(03-3356-4211)にて承ります。
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- AID・IVF-D
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回答
AID・IVF-Dの対象、必要書類、治療の流れ、費用、子どもの権利などについては、「はじめてのAID・IVF-D勉強会」にご参加ください。医師・当事者・心理士から、より詳しくお話ししています。
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- AID・IVF-D
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回答
はい、当院では妊娠・出産後も、お子さんが18歳になるまで継続的な支援を行っています。主な支援内容は以下のとおりです。
① ドナー情報開示:妊娠後は、ソーシャルワーカーおよび臨床心理士が、ドナー個人を特定しない情報を開示し、お子さんへどのように伝えていくかを一緒に考え、支援します。
② 当事者同士がつながる場:絵本作成会・親子会・子ども会の3つの活動を通じて、当事者同士がつながり、支え合える場を大切にしています。
③ 18歳までの継続相談:お子さんが18歳になるまで、治療中の患者様と同じ料金で、心理カウンセリングを何度でもご利用いただけます。
④ 近親婚回避の確認:AID・IVF-Dで生まれた方が18歳以上になった際、結婚相手が同一ドナー由来ではないかの確認を、当院を通じて行うことができます。
⑤ 非匿名ドナーとの接触:非匿名ドナーによる治療で生まれたお子さんは、18歳以上になり、本人が希望した場合に限り、当院を介してドナーとの接触が可能です。