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AID・IVF-Dガイドライン改定のよくある質問

ガイドライン改定に関する70件以上のよくある質問を掲載。患者様からのご質問をもとに随時追加・更新しています。目次からご覧になりたいカテゴリーをお選びください

提供精子による生殖補助医療のガイドライン改定におけるよくある質問(FAQ)のアイキャッチ画像

当院では、2026年8月1日より、提供精子による生殖補助医療のガイドライン第8版への改定を予定しています。こちらは以下の記事に関するよくある質問(FAQ)のページです。

ガイドライン改定について

Q. ガイドライン第8版は、いつ全文が公開され、適用されますか?
ガイドライン第8版の全文は2026年7月下旬にメール配信とホームページで公開予定です。また、2026年8月1日より適用します。

Q. 特定生殖補助医療法が成立した場合、ガイドラインはどうなりますか?
特定生殖補助医療法が成立・施行された場合は、法律が当院のガイドラインより優先されます。そのため、法律や関連する政省令、学会の指針などを踏まえ、当院のガイドラインも法律に合わせて見直します。現在報道されている法案の内容を前提とした場合、子どもの出自を知る権利に関する当院独自の取り組みは、以下のとおり、法律で定められる制度の内容へ変更される見込みです。当院としては現在のガイドラインを継続したいと考えていますが、法律が成立・施行された場合は法的拘束力が生じるため、当院の方針にかかわらず法律に従わなければなりません。

内容 当院のガイドライン 特定生殖補助医療法案
未成年で知れるドナー情報 ドナーの身長、体重、体の特徴、血液型、趣味特技、職業、精子を提供する理由、3親等以内の病歴 なし
成人すると知れるドナー情報 当院仲介のもと、子はドナーと連絡(メール・電話・手紙・会う)ができる ドナーの身長・血液型・年齢など
治療時のドナー精子の選定方法 夫婦から生まれる可能性のある子どもの血液型に合わせたドナー精子を選定 なし
ドナーの国籍

日本国籍を有する者※

マイナンバーカードを持つ者。外国人の場合は在留期間が無期限の者

ドナーは日本国籍を有する者としている理由:これは、生まれた子どものアイデンティティ形成への配慮によるものです。提供精子による治療で生まれた子どもは、「自分は何者なのか」「自分のルーツはどこにあるのか」と考えることがあります。当院では、そのような時期に、自分のルーツの一つである国籍については明確であることが、子どもの安心につながると考えています。そのため、当院で治療を受ける夫婦の大部分が日本国籍を有する者であることを踏まえ、ドナーについても日本国籍を有する者としています。これは、特定の国を優劣で判断したり、外国籍の方を排除したりする趣旨は一切なく、子どもの利益を最優先に検討した結果です。

Q. ガイドライン変更により、自分がどの治療を選択できるかわかりません
セルフチェックフォームにてご確認ください。

Q. 個別の治療相談はできますか?
診療時に医師へご相談ください。お電話、問合せフォーム、質問フォームでの対応はできませんのでご了承ください。

Q. ガイドライン改定承認登録フォームとは何ですか?
2026年8月1日のガイドライン改定に伴い、既に通院中の患者様が新しいガイドラインの内容を確認し、承認いただくためのフォームです。あわせて、子どもが3歳になる方の登録、新ガイドラインの提出が必要な方の登録、妻の血液型登録なども、このフォームで行います。

Q. ガイドライン改定承認登録フォームを入力しないとどうなりますか?
2026年8月1日以降、当院の提供精子による生殖補助医療に関するサービスをご利用いただくことができません。対象となるサービスは、治療(AID・IVF-D)のほか、心理カウンセリング、SW面談、各種書類の送付、絵本作成会、親子会、子ども会、HARA Donor Sibling Link、ドナーとの連絡、治療に関する各種手続き、説明会・勉強会など、提供精子による生殖補助医療に関するすべてのサービスです。

Q. ガイドライン改定承認登録フォームは夫婦それぞれ入力が必要ですか?
はい。ご夫婦それぞれのご本人による入力が必要です。どちらか一方のみの入力では完了となりませんので、7月26日(日)までにご夫婦ともに入力を完了してください。

Q. ガイドライン改定の承認登録をすると、初診扱いになりますか?
いいえ。ガイドライン改定による承認登録と、初診・再診などの受診区分は一切関係がありません。承認登録は、ガイドライン改定の内容をご確認いただき、ご理解・ご同意いただくための手続きです。そのため、今後、当院の提供精子による生殖補助医療に関するサービスを利用される方(利用する可能性がある方)が対象となります。今後ご利用予定がない場合は、承認登録は不要です。

匿名AID・非匿名AIDについて

Q. 匿名AIDはいつ終了しますか?
匿名AIDは現在保有している匿名ドナー精子の在庫がなくなり次第終了します。終了時期は血液型によって異なるため、現時点ではわかりません。在庫状況はこちらからご確認ください

Q. 8月1日以降も匿名AIDはできますか?
匿名ドナー精子の在庫がある限り可能です。ただし、新規の匿名ドナー精子の追加は行わないため、在庫がなくなった血液型から順次終了となります。

Q. 8月1日以降は必ず非匿名AIDを選ばなければなりませんか?
いいえ。匿名AIDの承認を得てる夫婦は、匿名ドナー精子の在庫がある場合は匿名AIDも選択できます。

Q. 非匿名AIDとは何ですか?
治療により生まれた子どもが、成人後に希望した場合、連絡(メール・電話・手紙・対面等)ができるドナーが提供した精子による人工授精のことです。

Q. 非匿名の提供精子とは何ですか?
非匿名の提供精子とは、この治療により生まれた子どもが成人後に希望した場合、当院の仲介のもとでドナーと連絡を取ることができる提供精子です。連絡方法は、メール・電話・手紙・対面などがあり、生まれた人の希望をドナーへ伝えたうえで、双方の意思を確認しながら決定します。

Q. 匿名AIDと非匿名AIDの違いは何ですか?
出生した子どもが成人後にドナーへアクセスできるかどうかです。この治療で生まれた方の考え方はさまざまです。自分の出自に関心を持たない方もいれば、強く知りたいと願う方もいます。また、若い頃は気にならなくても、年齢を重ねる中で知りたい気持ちが生まれる方もいます。当院では、この治療の当事者となることを自分で選ぶことができなかった生まれた人が、将来知りたいと思った時に、その選択肢が残されていることが大切だと考えています。非匿名の提供精子(非匿名AID・IVF-D)では、それが可能です。

Q. 匿名AIDから非匿名AID・IVF-Dへ変更できますか?
はい、変更できます。ただし、匿名AID倫理委員会の承認を受けている場合でも、非匿名AID・IVF-Dへ変更する際は、新たに非匿名AID・IVF-D倫理委員会の審査が必要です。そのため、非匿名AID・IVF-D説明会への参加、必要書類の提出、ソーシャルワーカー(SW)面談、告知計画書の提出、倫理委員会の審査を受けていただきます。詳しくは、ガイドライン改定後に可能な治療【セルフチェック】フォームをご確認ください。

Q. 非匿名の定義である「接触できる」と「連絡できる」は何が違うのですか?
内容に違いはありません。これまでは「接触できる」と表現していましたが、人によって受けるイメージに幅があり、伝わりにくいことから、2026年8月1日より「連絡できる」という表現へ変更しました。成人した子どもが希望した場合は、これまでどおり当院の仲介のもとで、メール・電話・手紙・直接会うなどの方法によりドナーと連絡を取ることができます。

IVF-D・治療選択について

Q. IVF-DのAID回数要件がなくなるとはどういう意味ですか?
これまではIVF-Dに進むためには一定回数のAID実施が必要でしたが、8月1日以降はAIDを行わずにIVF-Dを選択できるようになります。

Q. 現在AIDを続けていますが、途中からIVF-Dへ変更できますか?
可能です。ただし、倫理委員会承認状況等によって手続きが異なりますので、セルフチェックフォームをご確認ください。

Q. 現在他の医療機関でAIDをしています。はらメディカルではIVF-Dからできますか?
可能です。詳しくは「はじめてのAID・IVF-D勉強会」にてご説明していますので、そちらにご参加ください。

Q. 匿名AID倫理委員会の承認を得ていますが、匿名AIDは希望していません。非匿名AID・IVF-Dを希望しています。次回の非匿名AID・IVF-D説明会は2026年8月1日ですが、申し込み期限の7月29日時点ではまだガイドライン改定前です。説明会に申し込んでもよいのでしょうか?
はい。ガイドライン第8版の施行を前提として、匿名AID倫理委員会の承認を得ている方は、2026年8月1日の非匿名AID・IVF-D説明会に現時点でお申し込みいただけます。お申し込みは、予約アプリの【説明会・相談会】→【非匿名AID・IVF-D説明会(オンライン)】より、ご夫婦それぞれにお願いいたします。

Q. IVF-Dに進むために、卵管造影検査は必要ですか?
卵管造影検査は、主に卵管の通過性を確認するための検査です。AIDでは卵管内で精子と卵子が受精するため、卵管が通っていることの確認が重要になります。一方、IVF-D(体外受精・顕微授精)は、体外で受精させた受精卵を子宮に戻す治療のため、卵管は使わずに妊娠できる方法です。そのため、IVF-Dを目的とする場合は卵管造影検査は不要です。

Q.非匿名AID・IVF-Dの説明会はオンラインとなりますが、何組までなどの人数制限はありますか?
はい。1回あたり30組(60名)までです。現在の治療患者様の人数を考慮すると、説明会の予約が満席になる可能性は低いと考えています。

Q. 6月に初診を受けたばかりで、まだガイドライン第7版のワークシートにも取り組んでいません。最初からIVF-Dを希望しています。匿名AID倫理委員会審査を先に受ける方法と、最初から非匿名AID・IVF-D倫理委員会審査を受ける方法では、どちらが早いですか?
状況によって異なります。匿名AID倫理委員会申請前カウンセリングを早期に完了でき、次回の非匿名AID・IVF-D説明会開催日の3日前(締切日)までに承認が得られ、次回の次回の非匿名AID・IVF-D説明会に参加できる場合は先に匿名AID倫理委員会審査を受けた方が早く進める可能性があります。ただし、この方法では匿名AID倫理委員会審査と非匿名AID・IVF-D倫理委員会審査の2回の審査が必要となるため、申請費用33,000円も2回かかります。

Q. 3か月ルールとは何ですか?
IVF-Dでは、採卵で得られた凍結胚も将来生まれる可能性がある子どもとして管理しています。そのため、限りある提供精子を有効に活用し、より多くのご夫婦へ公平に治療機会を提供するため、倫理委員会承認後から採卵・胚移植までの各段階を原則3か月以内に進めていただくルールを設けています。

Q. 6か月休止制度とは何ですか?
2026年8月1日より、医学的理由以外でも、生涯1回に限り、最長6か月まで治療を休止できる制度を新設します。利用には、3か月の期限内に医師の診察を受け、「IVF-D3か月ルール延長申請書」の提出が必要です。

Q. 6か月休止制度は何回でも利用できますか?
いいえ。医学的理由以外による休止制度は、生涯1回のみ利用できます。

Q. 6か月休止中に年齢制限を超えた場合はどうなりますか?
休止期間中に年齢上限へ達した場合は、その時点で治療は終了します。

Q. 遠方治療でIVF-Dを希望しています。他院で卵胞刺激を行う場合、刺激方法は紹介先の医師だけで決定されますか。また、紹介状には当院の方針や推奨する刺激方法などを記載していただけますか?
他院で卵胞刺激を行う場合は、刺激方法を含めた治療方針は紹介先の医師が判断します。当院から刺激方法について意見や指示を行うことはありません。これは、不妊治療には一つの正解があるわけではなく、医師によって考え方や治療方針が異なるためです。当院では、紹介先の医師へ治療をお願いする以上、その医師の方針に沿って治療を進めていただくことが、安全で適切であると考えています。

Q. 6か月休止制度は、採卵後に卵子や移植可能な胚が得られなかった場合や、移植後に凍結胚がなく次に採卵を行う場合も対象になりますか?
6か月休止制度は、もともと3か月ルールの対象期間について、医学的理由以外で治療を休止する場合に利用できる制度です。そのため、3か月ルールの対象期間を今一度ご確認ください。採卵は倫理委員会承認後の初回のみ対象となりますが、以後の採卵は対象外です。

ドナーに関して

Q. 非匿名AIDを選ぶと、子どもは必ずドナーと会わなければなりませんか?
いいえ。治療で生まれた人が成人後に希望した場合に限ります。ドナーとの接触は、メール・手紙・電話・対面のいずれかから始めますが、その方法はドナーとも相談の上で決定します。また、非匿名ドナーが約束している接触回数は1回以上のため、メール等のやり取りのみで終了し、対面に至らない場合もあります。非匿名は、ドナーとの対面を保証する制度ではありません。しかし、当院はできるだけ顔を合わせた交流を目指しており、接触の際には生まれた人とドナーの仲介役として関わり、安心できる環境づくりを行います。

Q. 成人後は必ずドナーと会わなければいけませんか?
いいえ。ドナーとの連絡や交流は、生まれた人が成人後に希望した場合に限ります。

Q. 匿名AIDでもドナーの個人を特定しない情報はわかりますか?
はい、匿名AIDであってもドナーの個人を特定しない情報は開示できます。妊娠後20週ころに臨床心理士またはソーシャルワーカーの面談の中でお伝えします。内容は、ドナーの身長・体重・体の特徴・血液型・趣味特技・職業・精子を提供する理由・3親等以内の病歴です。情報を開示する目的は、お子さんへのテリングに活用していただき、「子どものための安全な告知」を支援するためです。面談の中ではお子さんへの伝え方についても具体的に一緒に考えます。

Q. ドナーと治療を受ける方は、お互いの個人情報を知らないにもかかわらず、血縁関係がないことはどのように確認していますか?
当院では、ドナーと治療を受ける方が血縁関係にないことを確認する方法がありません。これは、戸籍などの公的書類を確認しても、ドナーと治療を受ける方との血縁関係を確認することはできませんし、精子提供を受けることや提供することは個人のプライバシーに関わることであり、親族間で情報共有されているとは限らないため問診の正確性も低いためです。一方で、このようなリスクをできる限り減らすためにも、当院では治療開始前に、ご夫婦へ身近なご家族に対して、「提供精子による治療を受けること」と「生まれた子どもを告知しながら育てること」について理解と同意を得ていただくことをお願いしています。これにより、万が一、身近な親族がドナーであった場合には、その事実が共有される可能性が高まると考えています。

Q. ドナーについての周辺情報や3親等以内の病歴は更新されますか?また、妊娠後に情報開示を受けた後、新たな病気などが判明した場合は教えてもらえますか?
妊娠20週頃に開示するドナーの周辺情報や3親等以内の病歴は、「精子提供時」にドナー本人が申告した内容です。一方で、その後、ドナー本人や、ドナーの提供精子により生まれた子ども(保護者)から、遺伝的要因が考えられる病気などについて当院へ連絡があった場合は、当院で因果関係の可能性を検討します。その結果、関連がある可能性があると判断した場合は、必要な情報をドナーや、同じドナーの提供精子により生まれた子どもの保護者へお伝えします。

Q. ガイドライン改定によりドナー情報の開示内容が変更されましたが、以前に治療を受けた場合でも、現在のガイドラインに基づくドナー情報を知ることはできますか?
いいえ。過去に遡ってドナー情報を開示することはできません。ドナー情報の開示は、当院だけで決められるものではなく、ドナー本人の同意があって初めて成り立つものです。そのため、当時、情報開示に同意していないドナーの提供精子で治療を受けた場合は、現在のガイドラインに基づくドナー情報を遡って開示することはできません。AIDでは、一切の情報開示ができないドナー精子のストック終了後、個人を特定しない情報(周辺情報)の開示に同意いただいたドナーの凍結精子へ順次切り替わりました。そのため、ドナー情報を開示できるかどうかは、ガイドライン改定の時期ではなく、情報開示に同意したドナーの凍結精子を使用したかどうかによって決まります。この切り替え時期は血液型によって異なるため、その都度メールでご案内してきました。情報開示ができないドナーの提供精子で治療を受けた方は、妊娠後のドナー情報開示や妊娠後面談の対象ではないため面談は実施していません。(匿名AIDドナーの情報開示要件の変更は今回ではなく7版以前の改定です)

説明会・ワークシート・カウンセリング・面談

Q. IVF-Dに進むためには、新ワークシートの提出が必要ですか?
状況によります。すでに匿名AID倫理委員会審査の承認を得ているご夫婦は、新ワークシートの提出は不要です。次の手続きは、非匿名AID・IVF-D説明会への参加となります。また、2026年7月31日までに匿名AID倫理委員会申請前カウンセリングを完了した方も同様です。一方、これから初めて倫理委員会審査を受ける方で、最初から非匿名AID・IVF-D倫理委員会審査を希望する場合は、新ワークシートの提出が必要です。

Q. 新ワークシートはいつ・どのように受け取りますか?
ガイドライン第8版には、今回お知らせした内容以外にも多くの変更があります。詳細は7月中旬頃に改めてご案内します。その際にご案内する「ガイドライン改定確認フォーム」にて、新ワークシートの希望有無を確認します。希望された方には、2026年8月1日にメールでお送りします。新ワークシートはガイドライン第8版の資料であるため、8月1日より前にお渡しすることはできません。

Q. 新ワークシートはどのように提出しますか?
郵送またはご来院にてご提出ください。郵送の場合は、簡易書留やレターパックなど、配達記録が残る方法をご利用ください。なお、【非匿名AID・IVF-D】倫理委員会申請前カウンセリング予約日の3日前必着です。

Q. 8月1日以降の【非匿名AID・IVF-D】倫理委員会申請前カウンセリングを受ける場合、新ワークシートはいつまでに提出すればよいですか?
カウンセリング予約日の3日前までに、当院必着で郵送いただくか、ご来院にてご提出ください。郵送の場合は、簡易書留やレターパックなど、配達記録が残る方法をご利用ください。

Q.まだ、はらメディカルクリニックに通院していませんが、相談できる窓口はありますか?
臨床心理士のカウンセリングにて対応しております。当院にまだ通っていない方はお電話にてご予約ください。対面・オンラインの2つの方法があります。当院通院中の方は、予約アプリの【心理カウンセリング】よりご予約ください。

Q. 第二子の治療再開面談はなくなったのですか?
2026年8月1日以降、一律実施は廃止します。今後は、治療再開をご希望の際にまずお電話をいただき、ご夫婦の状況を確認したうえで、必要な場合のみ面談や心理カウンセリングをご案内します。

Q. 今年1月に倫理委員会申請前カウンセリングを受けましたが、再カウンセリングとなり、8月1日に2回目のカウンセリングを予約しています。ガイドライン改定により8月1日から新ワークシートが適用されるとのことですが、カウンセリングまでに提出が間に合いません。どのように進めればよいですか?
カウンセリングが8月1日以降であっても、その予約をした日付によっては旧ガイドラインに沿って進める場合と、新ワークシートの提出が必要となる場合がありますので、ガイドライン改定第一弾に掲載している「可能な治療・手続き【セルフチェック】フォーム」を今一度ご確認ください。確認した結果、新ワークシートの提出が必要な場合は、承認登録を完了された方へ2026年8月1日にメールで新ワークシートをお送りします。カウンセリングは、新ワークシート提出後となりますので、カウンセリング予約をご自身のペースに合わせて変更してください。

倫理委員会の審査について

Q. すでに匿名AIDの倫理委員会承認を受けています。再申請は必要ですか?
状況によって異なります。セルフチェックフォームをご確認ください

Q. 匿名AIDから非匿名AIDへ変更する場合は手続きが必要ですか?
必要です。詳細はセルフチェックフォームをご確認ください

提供精子の選定・血液型について

Q. 提供精子の選定方法はどう変わりますか?
これまでは、夫と同じ血液型の提供精子を選定していましたが、2026年8月1日以降は、夫婦から生まれる可能性のある子どもの血液型に合わせて提供精子を選定します。

Q. この変更で不利益はありますか?
いいえ。この変更によって、夫婦から生まれる可能性のある子どもの血液型の範囲が変わることはありません。そのため、この変更による患者様や生まれてくる子どもへの不利益はないと考えています。

Q. ドナーの血液型を選ぶ医学的な必要はありますか?
ありません。提供精子による生殖補助医療において、ドナーの血液型は妊娠率や出生児の健康に影響しません。また、日本産科婦人科学会も血液型を一致させることを求めておらず、海外でも一般的には血液型を条件としてドナーを選定していません。「将来、輸血が必要になった時に困るのでは」と心配される方もいますが、現在の輸血医療では、本人の血液型を確認したうえで安全な血液製剤を使用するため、家族の血液型が問題になることはありません。

Q. なぜ血液型を考慮するのですか?
子どもの血液型が、夫婦から生まれる可能性のない血液型であった場合、第三者から提供精子による出生を推測され、意図しない形で出自が知られてしまう可能性があります。当院では、そのようなアウティングから子どもを守るため、夫婦から生まれる可能性のある血液型の範囲で提供精子を選定しています。

Q. 提供精子の血液型は教えてもらえますか?
はい。AIDでは人工授精の実施直前、IVF-Dでは採卵後の受精前に、使用する提供精子ドナーの血液型を妻へお伝えし、ご確認・ご同意いただいたうえで治療を行います。

Q. ドナーは誰が選びますか?
電子カルテに組み込まれた当院独自のシステムが、自動で選定します。医師や培養士などの医療スタッフが、任意に特定のドナーを選ぶことはありません。

Q. 患者がドナーを選ぶことはできますか?
できません。国内の提供精子による生殖補助医療では、患者様がドナーを選択することや、医療機関が特定のドナーを選んで使用することは、日本産科婦人科学会の会告により認められていません。

Q. なぜ患者はドナーを選べないのですか?
国内の提供精子による生殖補助医療では、夫婦がドナーを選択することも、医療機関が特定のドナーを選んで治療に使用することも認められていません。その理由の一つは、生まれる子どもの最善の利益を守るためです。子どもは、親や医療機関の希望に合わせて選ばれる存在ではなく、一人の人格をもつ存在として尊重されるべきであると考えられています。この考え方は、養子縁組において子どもの最善の利益が最優先される考え方とも共通しています。理由の二つ目は、優生思想につながることを防ぐためです。学歴や能力はもちろんのこと、「夫と似ている人」のような身体的特徴であっても、それを理由にドナーを選択できるようにすると、「望ましい人」と「望ましくない人」を社会が選別することにつながります。そのため、夫婦や医療機関が特定のドナーを選んで治療に使用することはできません。

Q.子どもが夫と似ていないと思うと不安です
治療を考え始めた頃は、「夫と似ている子どもがほしい」と感じたり、子どもが夫と似ていないことに不安を抱いたりするのは、ごく自然なことです。どうぞ、その気持ちを否定しないでください。大切なのは、「似ている子どもがほしい」という気持ちの背景に何があるのかをご夫婦で考えることです。不妊による悲しみ・喪失感・恥・不公平感・焦りは無精子症と確定した直後には当然あるもので、それが、現時点ではまだ十分に整理できていないことも少なくありません。「夫と似ている子どもがほしい」という気持ちに蓋をするのではなく、なぜそう感じるのかを言葉にしながら、「私たちはどのような家族を築いていきたいのか」を話し合ってみてください。夫婦にも血のつながりはありませんが、一つの家族です。ご夫婦だけで話し合うことが難しい場合は、当院の心理カウンセリングをご利用ください。また、同じ立場の方と話したい場合は、勉強会で配布した資料に記載している当事者団体へご相談いただくこともできます。

提供精子の在庫について

Q. どの血液型の在庫が少ないですか?
非匿名ドナー精子は十分にあります。匿名ドナー精子については、最新の在庫状況をご確認ください。

Q. 匿名精子の「現在停止(今後追加あり)」とは何ですか?
現時点では、半年間の凍結期間とその後の感染症検査にパスした使用可能な在庫はありませんが、提供精子の凍結はあるため、凍結から半年が経過し、感染症再検査の結果により今後使用可能となる可能性がある状態です。

Q. 匿名精子の「現在停止(今後追加あり)」はいつ再開しますか?
提供精子は、凍結時には判明していない感染症がないことを確認するため、6か月以上の凍結保存が必要です。また、6か月経過後にドナー本人が再度感染症検査を受け、陰性が確認された場合にのみ使用できるようになります。再検査の時期はドナー本人の都合によるため、「▲ 現在停止(今後追加あり)」の精子が『いつ利用可能になるか?』はわかりません。最新の状況は本サイトでご確認ください。

Q.匿名精子の「現在停止(今後追加あり)」や「×終了」の場合は、匿名AIDは実施できませんか?
在庫のない血液型があっても、夫婦の血液型から、生まれる可能性のある子の血液型を当院のプログラムで自動的に判定し、その血液型に対応する匿名ドナー精子の中からランダムに選択します。詳しくは、匿名AID決定後に提供精子の血液型選択登録の際にご確認いただけます。

費用(治療・手続き)に関すること

Q.匿名AIDの費用はいくらですか?
1回93,500円です。匿名AIDの費用はガイドライン8版改定後もかわりません。匿名AIDは在庫限りで終了します。

Q. 非匿名AIDの費用はいくらですか?
1回236,500円です。

Q. なぜ非匿名AID費用は高いのですか?
AIDでは、子宮内に注入した精子が卵管まで到達する必要があるため、多くの精子量が必要です。そのため当院では、非匿名AID1回につきドナー精子を3本使用しています。また、非匿名ドナー精子はAIDだけでなくIVF-Dにも使用されるため、出生児数の上限に達しやすく、提供された精子に余剰があっても使用できず廃棄となる場合があります。さらに、非匿名ドナーは登録者数は多いものの、一人あたりの提供回数は少ない傾向があるため、精子の管理や感染症検査にかかるコストも高くなります。このような理由から、非匿名AIDは使用する精子量(3本分)を反映した料金設定となっています。

Q. IVF-Dの費用は変わりますか?
IVF-Dの費用はガイドライン8版改定後もかわりません。

Q.IVF-Dの費用はいくらですか?
IVF-Dの費用は、AIDのように「1回いくら」ではありません。採卵手術でとれる卵子の数・受精数・培養数×日数・凍結胚数・胚移植回数によって異なります。例えば、採卵数5個→凍結胚盤胞数3個の場合の概算はこちらをご覧ください。

Q. ガイドライン改定で見直された「100年間の情報管理費用」は、すでに治療を卒業している人にも追加でかかりますか?
いいえ。追加のお支払いはありません。100年間の情報管理費用の見直しは、2026年8月1日以降に当院をご卒業(妊娠によるご転院)される方から適用されます。そのため、2026年7月31日までに妊娠により当院をご卒業されている方に、遡って適用されることはありません。追加のお支払いもありません。

子どもへの支援について

Q. ドナーシブリングとは何ですか?
ドナーシブリングとは、同じドナーの提供精子により生まれた子ども同士のことです。海外ではDonor Siblingsと呼ばれ、登録や繋がれる機会を設けている国や団体もあります。

Q. HARA Donor Sibling Link(ハラ ドナーシブリング リンク)いつ始まりますか?
2038年頃から開始する予定です。交流は15歳以上となった子ども本人が希望した場合に行います。

Q. HARA Donor Sibling Linkへの参加は必須ですか?
いいえ。参加は子ども本人が希望した場合に限ります。ただし、安全に繋がるため、幼少期からの告知、絵本作成会、3歳・6歳の発達・家族フォローなど、当院が定める参加要件を満たした場合に参加できます。

Q. 子ども会とHARA Donor Sibling Linkは違いますか?
違います。子ども会は、当院の提供精子による治療で生まれた子ども同士が交流する場です。非匿名・匿名に関係なく希望者は参加できます。一方、ドナーシブリングリンクは、その中でも「非匿名の提供精子」、または「ドナー周辺情報の開示可能な匿名提供精子」による、同じドナーによる子ども同士が繋がれる取り組みです。

Q. 絵本作成会への参加は必須ですか?
はい。2026年8月以降に妊娠によるご転院(ご卒業)の方は、絵本作成会への参加を必須とします。

Q. 絵本作成会に妊娠中に参加できなかった場合はどうなりますか?
妊娠中に参加できなかった場合でも、お子さんの年齢にかかわらず、後からご参加いただけます。まだ参加されていないご家族も、いつからでもご参加いただけます。

Q. 絵本には何を書きますか?
ご夫婦から子どもへのメッセージや家族の物語、精子ドナーについて、ご夫婦自身の言葉でまとめていただきます。お子さんのお名前が決まった後に原稿をご提出いただき、製本してお渡しします。

Q. 3歳と6歳の発達・家族フォローとは何ですか?
お子さんが3歳と6歳になる年に、発達の確認に加え、子どもへの告知の状況やご家族の困りごとなどを確認し、必要に応じて支援につなげる取り組みです。

Q. 2026年に3歳になる子どもは対象ですか?
はい。対象です。2026年に3歳になるお子さんをお持ちのご家族には、2026年7月下旬に登録フォームを配信する予定です。ご登録後、必要書類をご自宅へお送りします。

Q. 2026年7月以前に実施したAID・IVF-Dで子どもを授かった家族が利用できる仕組みを教えてください。
2026年7月以前に実施したAID・IVF-Dでお子さまを授かったご家族が利用できる仕組みは、使用した提供精子の種類によって異なります。同じ匿名の提供精子でも、提供精子を凍結した時期によりドナーとの契約内容が異なるため、利用できる仕組みが異なります。詳しくは、「2026年7月以前に実施したAID・IVF-Dの対象となる仕組みについて」をご確認ください。

夫婦の生活・住所について

Q. 私は、①住民票の住所、②実際に生活している住所、③当院カルテ登録住所が一致していないのですが、治療できますか?
いいえ、治療を受けることはできません。ご夫婦それぞれについて、①住民票の住所、②実際に生活している住所、③当院カルテ登録住所の3つは一致している必要があります。これは、当院が公的機関ではなく、マイナンバーカードなどによる住所情報の照合ができないためです。治療中だけでなく、妊娠後・出産後も本人確認や法的な確認が必要になる場合があることから、患者様・お子さん・ドナーに関する情報を適切に管理するため、この3つの住所が一致していることを条件としています。

Q. 別居していますが治療できますか?
はい。別居していることだけを理由に治療対象外となることはありません。1年のうち4か月以上、夫婦が別々に生活している場合は、「夫婦生活・養育環境計画書」をご提出いただきます。妊娠後の夫婦の生活拠点や子どもの養育体制などについて、倫理委員会が子どもの権利と福祉に影響がないと判断した場合は、治療を受けることができます。

Q. 単身赴任でも治療できますか?
はい。単身赴任であることだけを理由に治療対象外となることはありません。1年のうち4か月以上、夫婦が別々に生活している場合は、「夫婦生活・養育環境計画書」をご提出いただきます。妊娠後の夫婦の生活拠点や子どもの養育体制などについて、倫理委員会が子どもの権利と福祉に影響がないと判断した場合は、治療を受けることができます。

Q. 海外赴任中でも治療できますか?
はい。海外赴任であることだけを理由に治療対象外となることはありません。1年のうち4か月以上、夫婦が別々に生活している場合は、「夫婦生活・養育環境計画書」をご提出いただきます。妊娠後の夫婦の生活拠点や子どもの養育体制などについて、倫理委員会が子どもの権利と福祉に影響がないと判断した場合は、治療を受けることができます。なお、治療実施時には、夫のオンライン本人確認(eKYC)が必要です。海外からも実施できる可能性はありますが、メーカーによる海外での動作保証はありません。本人確認が完了しなかった場合は、治療を実施することはできません。

Q. 今後転居を予定しています。転居後も、夫婦それぞれの住民票の住所、実際に生活している住所、当院カルテ登録住所は一致する予定ですが、ガイドライン上問題ありませんか?
問題ありません。夫婦で一緒に転居し、転居後も①住民票の住所、②実際に生活している住所、③当院カルテ登録住所の3つが一致していれば、ガイドラインの要件を満たしています。転居後は、当院へ住所変更のお手続きをお願いいたします。

その他

Q. IVF-Dで第二子まで考えていますが、第一子と第二子で同時期の受精卵でなくてもドナーは同じ方になりますか?また、非匿名AIDの場合も第一子第二子でドナーは同じ方になりますか?
第三者の提供精子による生殖補助医療では、「夫婦がドナーを選択すること」および「医療機関が特定のドナーを選択して使用すること」は、日本産科婦人科学会の会告により認められていません。そのため、AIDでもIVF-Dでも、治療のたびに使用するドナー精子は血液型以外はランダムに決まるため、第一子と第二子で同じドナーにすることはできません。ただし、IVF-Dでは1回の採卵・受精で複数の凍結胚が得られることが多く、その凍結胚に使用されたドナーはすべて同じ方です。そのため、同じ採卵・受精で得られた凍結胚を用いて第一子・第二子を出産した場合は、結果としてドナーは同じ方になります。一方、第一子出産後に改めて採卵・受精を行った場合は、その時に使用するドナー精子は新たにランダムに決まるため、第一子とは異なるドナーの可能性が高いです(偶然同じドナーになる可能性はあります)。

Q. きょうだいは同じドナーになりますか?
AIDでは、治療のたびに当院のシステムが提供精子を選定するため、きょうだいが偶然同じドナーになる可能性は低いと考えられます。一方、IVF-Dでは、同じ採卵・受精で得られた凍結胚から第一子・第二子を出産した場合は、同じドナーになります。ただし、第一子出産後に新たに採卵・受精を行った場合は、その都度提供精子を選定します。

Q.特定生殖補助医療法案が執行されると、今既にある受精卵はマイナンバーカードなどが紐づいていないため使えなくなる可能性があると聞きましたが、貴院ではいかがでしょうか?
現時点では、そのような規制が導入されるという情報はありません。昨年国会提出には至らなかった特定生殖補助医療法案(事実上の廃案)には、すでに作成・凍結されている受精卵の使用を制限する規定はありませんでした。また、今後提出が予定されている法案についても、対象者の範囲を除けば大きな変更はないとされています。ただし、法律が成立した後は、法律に基づく政省令や運用ルールなどの詳細が定められていきます。そのため、将来的に既存の受精卵や凍結胚の取り扱いについて新たなルールが設けられる可能性を完全に否定することはできません。また、凍結胚の使用可否以上に、「生まれる子どもの権利」の取り扱いについては、当院の現行ガイドラインと法制化後の制度とで変わる(後退する)可能性があります。このため当院では、IVF-Dを開始する際に、将来の法制度の内容によっては現在と同じ条件で治療を継続できなくなる可能性があることについてご説明し、書面による同意をいただいたうえで治療を進めています。

Q.自費でのIVF-Dで凍結した受精卵があり、特定生殖補助医療法案施行後さらにAIDやIVF-Dが保険適応と認められた場合、その受精卵は保険適応で移植することはできますか?
現時点ではわかりません。現在、提供精子による生殖補助医療については、保険適用の検討自体が始まっておらず、仮であっても保険適用となった場合の要件すら想像できないためです。日本で新しい治療の保険適用を審議するのは中央社会保険医療協議会です。その前段階として、学会等による有効性・安全性の検証や、厚生労働省による評価が必要になります。仮に今年中に特定生殖補助医療法が成立したとしても、保険適用に関する議論が始まり、具体的な制度が整備されるまでには時間がかかると考えられます。各医療機関が保険適用について検討するのは、最終的に中央社会保険医療協議会が承認し、厚生労働省から保険適用の要件詳細がでてからになります。

Q.例えばIVF-Dを行う際に5つ凍結ができたとして第一子、第二子と1個ずつで妊娠することができた場合、残りの3つは廃棄されてしまうのですか?
当院が患者様の同意なく凍結胚を廃棄することはありません。当院では、ドナー1人から生まれる子どもの数を10人までとするルールを守りながら、1組でも多くのご夫婦に提供精子を共有するため、お子さんは2名までの治療とガイドラインで定めています。そのため、第2子の出産後に残った凍結胚を破棄されるご夫婦もいらっしゃいます。一方で、現ガイドラインでは、お子さんが小学校入学前までに亡くなられた場合には次のお子さん(3人目)の治療が可能なため、その可能性に備えて凍結胚を継続保管されるご夫婦もいらっしゃいます。凍結胚の破棄・継続保管のいずれの場合も、患者様ご本人による直筆署名のある書類提出が必要です。当院が患者様の意思確認なく凍結胚を廃棄することはありません。

Q. 凍結精子融解同意書がなくなりましたが、他の同意書は必要ですか?
はい。廃止となるのは「凍結精子融解同意書」のみです。それ以外の同意書はこれまでどおり提出が必要です。なお、2026年8月1日のガイドライン改定にあわせて多くの同意書も改定されますので、8月1日以降の治療では最新の同意書をご使用ください。

Q. 現在は提供精子による治療で出産できる子どもの人数は2人までですが、将来、第三子以降も治療できるように変更される可能性はありますか?
ガイドラインで定める通り、生まれた子どもが未就学のうちに亡くなった場合は第三子以降の治療が可能ですが、それ以外の理由による第三子以降の治療については、今後も改定の予定はありません。これは、当院は1人のドナーから生まれる子どもの数を学会の会告通り10人以下として厳格に管理しているためです。詳しくは、ガイドライン「29.治療できる子どもの人数(上限2人)」の「子どもの数を2人までとする理由」に記載しておりますので、どうぞご確認ください。

Q.2019年に匿名提供精子で治療を受け卒業した家族は、第8版ガイドラインの支援制度の対象となりますでしょうか。
ガイドライン第8版は、2026年8月1日から施行されるため、2026年8月1日以降に当院の提供精子による生殖補助医療に関する全てのサービスを利用される方(利用する可能性がある方)が対象です。過去にどのような治療を受けたかは関係ありません。

Q. 過去に第5版のガイドライン承認登録をしていなかった場合、利用できない制度はありますか?
はい。過去に承認登録を実施せず、現在診療予約システムが利用できない状況の方は、原則として当院のサービスをご利用いただくことはできません。

Q. 過去に第5版のガイドライン承認登録をしていなかった場合、今から手続きを行うことで利用できるようになる制度や救済措置はありますか?
第5版の承認登録を実施せず、診療予約システムが利用できない状況の方が、再度当院のサービスの利用を希望される場合の手続きは定めていません。そのため、個別に倫理委員会へ申請していただきます。申請方法については、2026年8月1日以降にクリニックまでお電話にてお問い合わせください。なお、第8版ガイドラインの承認登録については、期日までにお手続きください。

Q. 2019年に匿名提供精子で生まれた子どもは、親子会、心理カウンセリング3歳と6歳の発達・家族フォロー、子ども会、HARA Donor Sibling Link、の対象になりますか?
・親子会と心理カウンセリングは希望するすべての方が対象です。
・3歳と6歳の発達・家族フォローは、お子さんが2019年生まれの場合、すでに対象年齢を過ぎているため対象となりません。
・子ども会は、3歳と6歳の発達・家族フォロー以外の参加要件を満たしている場合は対象となる可能性がありますが現時点では決まっていません。
・HARA Donor Sibling Linkは、ドナーとの契約上、ドナーの個人を特定しない周辺情報の開示に同意いただいたドナーの提供精子で生まれた子どもを対象としているため、2019年に匿名提供精子で生まれたお子さんは対象となりません。

Q. 子どもが将来受けられる権利や支援をできる限り残してあげるために、現時点で親として行っておくべきことがありましたら教えていただけますでしょうか。
お子さんが将来受けられる権利や支援をできる限り残すために必要なことは、ガイドラインに記載しております。ガイドラインをご確認いただけますようお願いいたします。

本件に関するご質問

今回のガイドライン改定は大きな変更を含むため、ご不明点もあるかと思います。

①よくある質問、②2026年6月19日(第1弾)完全非匿名化と匿名AIDの今後、③2026年7月4日(第2弾)子どもへの支援・提供精子の選定方法の変更の3つをご確認ください。それでも解決しない場合は、下記の専用フォームよりお問い合わせください。

ガイドライン8版改定に関するご質問フォーム

なお、本件に関するお問い合わせは、電話およびホームページのお問い合わせフォームでは受け付けておりません。お手数をおかけしますが、回答の統一と正確なご案内のため、専用フォームをご利用くださいますようお願いいたします。お電話をいただいた場合も専用フォームをご案内いたしますので、あらかじめご了承ください。