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提供精子による人工授精(AID)とは?治療の流れや費用について解説

不妊症の検査・治療

無精子症などによる不妊の場合、子どもはもてないものとあきらめている方もいるのではないでしょうか。しかし無精子症などであっても、提供精子による人工授精(AID)や体外受精(IVF-D)により子どもを授かる方法もあります。

しかし、AIDやIVF-Dは、子どもの出自や精子提供者との関係をうまく子どもに伝えなければ、子どものアイデンティティの崩壊を招く可能性のある治療法でもあります。この治療を実施する前には夫婦の話し合いや、覚悟が必要となるでしょう。

今回は、AIDがどのようなものなのか、治療の流れや費用について解説します。IVF-Dとの違いもお伝えしますので、男性不妊で悩んでいる方は参考にしてください。

提供精子による人工授精(AID)と体外受精の基礎知識

提供精子による人工授精(AID)および体外受精(IVF-D)とはどのような治療法なのでしょうか。AIDとIVF-Dの基礎知識を説明します。

AIDとは?

提供精子による人工授精(AID)は、夫が無精子症などで絶対的男性不妊の場合に、妻の卵子を用いた子どもをもつため、夫以外の精子を用いて行なう人工授精です。絶対的不妊とは、妊娠するために医療介入が必要な状態を指します。

AIDは次のような手順で行なわれます。

  1. 精子提供者の凍結精子を融解する
  2. 精子を洗浄・濃縮する
  3. 子宮の入口から管を入れて、洗浄・濃縮した精子を直接子宮内へ注入する

AIDの妊娠率

当院でのAIDの妊娠率は以下のとおりです。

  • 31歳まで:6.5%
  • 32~34歳:6.1%
  • 35~38歳:9.2%
  • 39歳以上:4.6%

このように妊娠率は4.6~9.2%と、体外受精と比べて高くありません。これは提供精子をいったん凍結するため、受精する機能が落ちることが理由と考えられています。しかし、提供精子の凍結は、感染症予防のために必要なものです。

IVF-Dとは

IVF-D(非配偶者間体外受精)とは、夫が絶対的男性不妊の場合に、妻の卵子による子どもをもつために夫以外の提供精子を用いて、体外受精・顕微授精を行なう方法です。卵巣から卵子を採取して、体外で提供精子と受精させたのちに再び女性の体内に戻します。

IVF-Dの妊娠率

当院でのIVF-Dの実績はまだありませんが、妊娠率については配偶者間体外受精の成績と同等と予想されます。当院での体外受精の妊娠率は以下のとおりです。

  • 31歳まで:46.8%
  • 32~34歳:56.6%
  • 35~37歳:45.5%
  • 38~40歳:35.8%
  • 41~43歳:26.2%

AIDやIVF-Dでは夫以外の精子を用いるため、生まれてきた子どもに真実告知を行なわなければならないなど、クリアしなければならない問題が多くあります。そのため、AID、IVF-Dを行なうにはさまざまな条件を満たしたうえで、当院の倫理委員会からの承認が必要です。

提供精子による人工授精と体外受精の適用条件

提供精子によるAIDやIVF-Dは、子どもが生まれてきた過程を知らずに育った場合にアイデンティティの喪失等の恐れのある治療です。そのため、不妊であればだれでもできるというわけではなく、適用条件が定められています。適用条件は、提供精子による治療以外に子どもを授かる方法がない場合です。

共通条件
・日本国籍を有する国内外に居住する日本人。又は外国籍であっても日本国内に住民登録があること
・法的に婚姻していること
・生まれた子どもに対して、6歳までに真実告知を行なうこと
・「当事者家族の会」に子どもが6歳になるまでに最低1回以上は参加すること
・当院の倫理委員会にて提供精子による生殖補助医療を実施する承認を得られていること
・夫は下記(1)~(3)のいずれかに当てはまること
(1)無精子症で、精巣内精子回収術を行なっても精子を回収できないなどの絶対的男性不妊であること
(2)精子に受精能力がないと診断されていること
(3)性別変更により女性から男性になったため、精巣機能がないこと
AIDのみ適用
妻の条件
・妻の年齢は、初診来院時で41歳まで(42歳の誕生日前日まで)、さらに初回のAIDを行なう当日で42歳まで(43歳の誕生日前日まで)であること
・卵管が閉塞しておらず、女性側に問題がないこと
・提供精子による生殖医療以外で妊娠をこころみた場合、母体や子に重大な危険がおよぶと判断されること
IVF-Dのみ適用
妻の条件
・妻の年齢は、初診来院時で41歳まで(42歳の誕生日前日まで)、さらに初回IVF-D採卵日当日で42歳まで(43歳の誕生日前日まで)であること
・下記(1)~(4)のいずれかに当てはまること
(1) AIDを6回以上実施したものの出産に至らない場合
(2) 以下の3つのうちいずれか1つに該当し、なおかつAIDを3回以上実施したものの出産に至らない場合
 ・過去1年以内のAMHが1.5未満
 ・片側卵管閉塞(切除)
 ・妻の年齢が40歳以上
(3) 両側卵管閉塞(切除)など卵管に不妊の絶対的な原因がある場合
(4) 過去にAIDで子どもを授かった場合で第二子以降のためにAIDを行なったが、(1)(2)に当てはまり、かつ原因が加齢ではないと診断される場合、また、(3)の場合

事実婚カップルは適用条件に当てはまりません。また、レズビアンカップルの場合、選択的シングルマザーの場合もAID、IVF-Dの適用外です。

AIDとIVF-D実施までの流れ

現在、実施要項改訂中のためAIDとIVF-D実施までの流れは下記と異なります。初診を希望される場合は最初に勉強会へご参加ください。(2023年7月14日)

  1. 書類の提出
  2. 初診来院・診察・検査
  3. 夫婦で行なう学習
  4. カウンセリング
  5. 倫理委員会へ申請
  6. 提供精子による生殖補助医療の開始

書類の提出

提供精子による生殖医療の適用条件を満たしているかどうかを確認しますので、次の書類を当院までお送りください。

①夫は、提供精子による生殖補助医療の医療情報提供書【男性用】
②妻は、AID・採卵・胚移植のいずれかを行っている場合、あるいは、片側卵管閉塞・両側卵管閉塞の場合は、
提供精子による生殖補助医療の医療情報提供書【女性用】
提供精子による生殖補助医療を受けるための申請書
④法的に婚姻を確認できる発行から3か月以内の公的書類(日本人の場合は戸籍謄本)、夫婦が同じ国籍の場合は書類は1枚。夫婦が異なる国籍の場合はそれぞれの母国での書類1枚ずつ計2枚必要。日本語・英語・中国語以外の書類の場合は、翻訳機関にて日本語か英語への翻訳を行い、原本と一緒に提出。 
⑤夫婦それぞれの顔写真付き身分証明証のカラーコピーを夫婦それぞれ1枚計2枚
⑥3か月以内の住民票。海外に居住している方はお電話にてお問合せください。
⑦女性から男性に性別変更をされた方は、変更前の性別が記載された公的書類(①の提出は不要)

送付先
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10はらメディカルクリニック倫理委員会申請書類管理係宛
*お送りの際は、簡易書留や宅急便などの送付記録が残る方法をご利用ください。普通郵便などの記録が残らない方法で送付された場合には未着時の責任は負いかねますのでご了承ください。

初診来院・診察・検査

書類の提出に不備がない場合は、当院より初診予約のご案内メールを送信します。ご都合に合わせて初診日をご予約ください。

①お持ちもの・ご提出書類の確認
婚姻関係申告書
・ご夫婦それぞれの健康保険証
心理カウンセリング同意書

②ご予約方法、通院、治療に関する説明
③医師の問診
④提供精子による生殖補助医療に関する学習資料の購入
⑤妻と夫の検査
・妻の検査
 感染症と甲状腺検査として、HBs抗原、HCV抗体、RPR、TP抗体、風疹HI抗体、クラミジアPCR、TSH、FT4、HIV、HTLV-1抗体(PA)、AMHの項目を検査
・夫の検査
 血液型検査のための採血 (AIDを実施する施設で血液型を検査する必要があるためです)

妻の検査については、1年以内に実施した他院の検査結果がある場合はそれを適用できます。夫の血液型は必ず実施します。

夫婦で行なう学習

夫婦が提供精子の医療の特性を理解し、生まれる子どもの福祉を大切にできるような支援プログラムを用意しています。

■書籍

①AID 家族になるということ(著者:すまいる親の会)

②AIDで生まれるということ 精子提供で生まれた子どもたちの声(著者:非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループDOG: DI Offspring Group, 長沖 暁子)

③大好きなあなただから、真実を話しておきたくて 精子・卵子・胚の提供により生まれたことを子どもに話すための親向けガイド(著者:オリビア モンツチ 翻訳:才村 眞理)

■動画

①提供精子で子どもを授かった当事者からのメッセージ(AID当事者の会代表)

②AIDで授かる子どもと幸せな家族を築く(社会福祉士:才村眞理先生)

③精子提供者について

カウンセリング

夫婦で行なう学習が終わり、十分な話し合いを経て、この治療を受けることを決意した場合は、カウンセリングにお進みいただきます。

<カウンセリング時の持ち物>オンラインの場合は2日前に到着するよう郵送
①ワークシート
②ソーシャルサポートマップ
提供精子による生殖補助医療の同意書

カウンセリングでは、夫婦が提供精子で生まれた子どもと、どのように家族を形成していくのかについて具体的に伺います。カウンセリングは何度でもうけることができます。また、必要なカウンセリングの回数は夫婦により異なります。1回で終了する夫婦もいれば、数回必要とする夫婦もいます。

倫理委員会へ申請

上記1~4の書類と実施をもって当院側で倫理委員会へ申請を行います。

・倫理委員会は週1回この審議を行い、審議開始から10日以内に事務局まで審議の結果を連絡
・患者への連絡は、倫理委員会の審議結果が全て揃ってから1週間以内に事務局から実施

承認の場合は治療を開始。非承認の場合は再申請はできないため終了(約4~6%が非承認)

提供精子による生殖補助医療の開始

倫理委員会で承認された後は、提供精子による生殖補助医療を開始します。方法は2種類あり、非配偶者間人工授精(AID)と非配偶者間体外受精(IVF-D)です。いずれも妻の排卵日を管理しながら行います。

治療にかかる費用

①初診日に診察と検査を実施。提供精子の生殖補助医療のプログラムを確認し、資料を受け取る。

初診日の費用
初診時の夫婦検査¥29,610初診料2,880円、夫の血液型検査3,630円、妻の感染症・甲状腺検査・AMH23,100円
書籍・冊子の購入¥3,740書籍2冊、冊子1冊、他
倫理委員会への申請¥33,000
初診から100年間の情報管理¥44,000夫婦、子ども、精子提供者の情報管理
初診日合計¥110,350

②夫婦のペースでプログラムを進め、準備ができたら臨床心理士のカウンセリングを予約する

提供精子医療の倫理委員会申請前必須カウンセリング¥14,300倫理委員会申請に必要なカウンセリング
*倫理委員会申請とは関係のない心理カウンセリングはいつでもお受けいただけます。方法は対面とオンラインがあります。費用は¥3,850/70分です。

③夫婦の提供精子の生殖補助医療について倫理委員会へ申請。承認されるとAIDを開始。AIDは連続周期の実施が可能。AIDを他院で6回以上実施し、当院ではIVF-Dから開始する場合は⑤へ

提供精子の人工授精(AID)¥82,500診察料、薬剤料は別途かかります

④AIDを6回以上実施しても妊娠・出産に至らない場合、体外受精へ

IVF-D説明会無料詳細はメール配信にて。各自申込が必要
社会福祉士面談¥16,500子どもの福祉について夫婦の意識や準備を確認
IVF-D前個別説明¥4,400使用するドナー精子の対面契約、他
IVF-D自費の体外受精代+精子代60,500円体外受精の費用は採卵数や凍結数で大きく異なります。例:採卵8個で胚盤胞5個の場合
採卵~胚凍結まで合計約65万
胚移植1回約14万

⑤ 妊娠し卒業する時、IVF-Dの場合は、子どもがドナーと接触する際にかかる費用をこの時点で夫婦にお支払いいただきます。もし18歳以上になった子どもがドナーとの接触を希望しない場合は、以下の費用は子どもに返金します。

心理カウンセリング¥14,300子どもがドナーと接触するのに適切な状態かどうかを確認
倫理委員会への申請¥44,000子どもがドナーと接触する承認を倫理委員会に申請
当院仲介費用¥22,000子どもとドナーの接触を当院が複数回仲介する手数料
妊娠卒業日合計¥80,300 

⑥ ご卒業後、「IVF-D妊娠卒業後説明」をzoomにて実施

IVF-D妊娠卒業後説明¥4,400ドナー精子の「精子提供者の周辺情報」と「病歴」の開示、出産後の報告義務、今後の子育て支援について説明

治療により子どもが生まれたあと

生まれた子どもとその家族の当事者家族の会を定期的に開催しますので、ぜひご参加ください。告知のことや、子育てのことなど、当事者同士で語り合う場です。子どもが6歳になるまでに必ず1回は夫婦でご参加いただきます。それ以外は自由参加です。

精子提供者について

提供精子による生殖補助医療は、精子提供者があってはじめて成り立つ医療です。提供者は、ご夫婦のこれまでの苦労や、子どもをもちたいという気持ちを理解し、協力してくださる人たちです。詳しい内容は「精子提供」という説明PDFをご覧ください。

子どもの出自を知る権利について

出自を知る権利とは「①自分がどのようにして 生まれたのか」そして「②自分の遺伝的ルーツは どこにあるのか 」を知る権利のことです。「①自分がどのようにして 生まれたのか」とは、このケースにおいては、精子提供による生殖補助医療で生まれたことを親から子どもが聞く権利を意味します。当院では、治療を受ける夫婦は生まれる子どもに真実告知をすることを必須としており、そのための学習やカウンセリングを行なっています。「②自分の遺伝的ルーツは どこにあるのか 」とは、精子提供者を知る権利のことを意味します。これは非匿名の精子提供を選択できる場合に可能であり、当院では当面の間、IVF-Dがこれに該当します。

提供精子による生殖医療のFAQ

一般的質問

提供精子による生殖補助医療について詳しく知りたいです。

提供精子による生殖補助医療の実施要項に詳細がありますのでご覧ください。

医療提供書類

提供精子による生殖補助医療の医療情報提供書【男性用】【女性用】を記入するのは誰ですか。

これまでの治療を担当された施設の医師に記入を依頼してください。この書類以外には医師の記入が必要な書類はありません。診断書も不要です。複数の施設で治療をした場合は、それぞれの施設の医師に記入を依頼してください。

法的婚姻書類

法的に婚姻を確認できる、発行から3ヵ月以内の公的書類について、日本人同士の夫婦、一方が日本人と外国人の夫婦、外国人同士の夫婦の場合に分けて詳しく教えてください。

(日本人同士の夫婦)
戸籍謄本がこれにあたります。3ヵ月以内のものをご用意ください。行政によっては戸籍謄本を郵送してくれます。

 (日本人と外国人の夫婦)
日本人は戸籍謄本を取り寄せてください。その戸籍謄本に配偶者の名前が入っている場合でも、配偶者の国の書式で配偶者を筆頭とした法的な婚姻を確認できる書類が別途必要です。書類は、本人と配偶者氏名、婚姻日、婚姻を受領した機関名が入っている公的な書類であることが条件です。母国の大使館(領事館)にご確認いただきご用意ください。3ヵ月以内のものをご用意ください。日本語・英語・中国語以外の書類の場合は、翻訳機関にて日本語か英語への翻訳を行ない、原本と一緒にご提出ください。

 (外国人同士の夫婦)
法的な婚姻を確認できる母国の公的書類が必要です。書類には、2人の氏名、婚姻日、婚姻を受領した機関名が入っていることが条件です。母国の大使館(領事館)にご確認いただきご用意ください。2人の母国が同じ場合には書類は1枚で良いです。2人の国が異なる場合は本人を筆頭とした書類をそれぞれ1枚合計2枚ご用意ください。3ヵ月以内のものをご用意ください。日本語・英語・中国語以外の書類の場合は、翻訳機関にて日本語か英語への翻訳を行ない、原本と一緒にご提出ください。

倫理委員会

倫理委員会に申請後、非承認になるご夫婦が約4~6%いるのはなぜですか。

これまでの治療を担当された施設の医師に記入を依頼してください。この書類以外には医師の記入が必要な書類はありません。診断書も不要です。複数の施設で治療をした場合は、それぞれの施設の医師に記入を依頼してください。

倫理委員会に申請後、非承認の場合に費用の返金はありますか。

倫理委員会への申請費用 33,000円(税込)は1,000円の手数料を引いてご返金いたします。ただし、倫理委員会申請までにかかった費用(書籍・冊子購入費用、カウンセリング費用など)は返金できません。

倫理委員会に申請後、非承認の場合は再度申請できますか。

いいえ、提供精子による生殖医療の適用について、夫婦が倫理委員会に行なえる申請は1回のみです。

親兄弟親戚知人から精子提供を受けること

親兄弟親戚、知人からの精子提供はできますか。

一義的に、治療を受ける夫婦は精子提供者を知ることはできません。これは、精子提供者と被提供者が顕名の関係になると、両者の家族関係に悪影響を与えるなどの弊害が予想されるためです。また、当院では親、兄弟、親戚からの精子提供による生殖補助医療は行ないません。それは、提供を強要されるという弊害が⽣じうる可能性があるほか、提供によって⽣まれた⼦が提供者と⾝近な存在になることから複雑な家族環境になりやすく、⽣まれた⼦の福祉の観点から適当ではない事態が発⽣する可能性があるためです。適切なヒアリング、カウンセリング、告知を⾏なうことにより、このような問題は起こらないとの報告もありますが、当院はそのような実証例の経験がある職員を有さないため、これら弊害に対して解決支援することが十分にできないと判断し、実施はいたしません。

子どもの数

提供者1人から誕生する子どもの数は何人ですか。

日本産科婦人科学会では、1人の精子提供者から生まれる子どもの人数は10人を上限としています。当院は1人の精子提供者から子どもが2人誕生した時点で当該提供者の精子凍結を停止します。また、それまでに当該提供者が凍結保存した精子は、生まれる子どもの人数を慎重に把握しながら使用します。

提供精子による生殖補助医療を受ける夫婦が産むことができる子どもの数は何人ですか。

当院では、AIDならびにIVF-Dのいずれかの方法によって1組の夫婦が生める子どもの人数は合計2人までとします。すでに他院の提供精子による生殖補助医療で誕生した子どもがいる場合はその人数は含めません。

それぞれの実施までにかかる期間

初診予約がとれるまでどのくらいですか?

提出書類に不備がなければ、初診予約をとることができる診療予約システムのURLをお知らせしますので、各自でご都合に合わせてご予約いただけます。空きがあれば直近の予約が可能です。

カウンセリング予約はいつすればいいですか?

夫婦の学習や話し合いが終わり、準備ができたと思ったらご予約ください。

倫理委員会で承認されたあとは、はじめてのAIDをするまでの期間はどのくらいですか?

承認後はすぐ次の周期からAIDが可能です。

1回目のAIDを実施してから2回目のAIDを実施するまでの期間はどのくらいですか。

連続周期のAIDが可能です。ただし、今後もし提供精子数が不足する場合には連続周期行なえない場合もあります。そのような場合はメールでご連絡いたします。

IVF-D説明会はどのくらいの頻度で開催しますか?

現時点では全くわかりません。提供精子の数を鑑みて対象者を選定し行ないます。IVF-D説明会開催のご連絡はメールで行ないます。

IVF-Dが始動となる2022年は、IVF-Dの実施条件を満たす患者が多いため、AID実施回数が多い方から優先的にIVF-Dを案内するということですが、状況はどのようにして知ることができますか?

流れとして、先に準備できる精子数を確認します。その数に応じた患者数をAID実施回数の多い方から抽出し、その抽出されたときの最少AID回数をそのときの実施条件として皆様にメールでご案内します。例えば、「次回IVF-D説明会(=IVF-D対象者)はAIDを○回以上実施している方です。ご希望者は説明会のご予約をお取りください」のようになります。AID回数には当院外の実施も含まれます。当院の予想では、2024年頃には需要と供給のバランスが整い、本来のIVF-D実施条件にて初回のIVF-Dが行なえるのではないかと考えています。

一度IVF-Dを実施し、すべての凍結胚を移植しても妊娠が成立しなかった場合や、胚が凍結できなかった場合には再びIVF-D希望者リストに登録しますが、登録後に2回目のIVF-Dができるまでの期間はどのくらいですか?

現時点では患者総数が予想できないためお答えしかねます。

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当院は、提供精子の人工授精や体外受精に関する情報を通院中の患者にメルマガ「D配信]を配信しています。まだ通院していない方で情報を希望する場合は以下よりご登録ください。なお、メルマガを停止する場合も以下より登録してください。

まとめ

無精子症などによる絶対的男性不妊が原因で、もう子どもはもてないと思っていた夫婦にとって、AIDやIVF-Dは福音ともいえる治療法です。一方で、AIDなどで生まれてきた子どもに対して、自分がどのようにして生まれてきたのかをうまく伝えなければならないという問題も生じてきます。

しかし、家族というものは必ずしも血縁関係が必要というわけではありません。養子縁組もそうですし、なによりも血縁のない夫婦が家族として暮らしているということがそれを証明しているのではないでしょうか。

はらメディカルクリニックでは、電話またはお問い合せフォームから相談を承っています。もし、男性不妊で悩んでいるのであれば、ぜひ一度当院へご相談ください。

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